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物販ビジネスに開業届は必要?【メリット・デメリットも解説】

ビジネスの入り口として非常に人気の高い物販ビジネスですが、そもそも開業届が必要なのかどうか。ビジネス歴の長い人でも、意外とその知識を持たないまま進めてる人もいます。そのため今回は、

「そもそも開業届って必要なの?」

「開業届を出すメリットとデメリットは?」

「どうやって出せばいいの?」

このような悩みを持つ人たちのために、開業届の必要性やメリット・デメリット、及び、書き方からその提出先まで一気に解決していきます。

Mr.レオーネ
Mr.レオーネ
ご自身の状況に合わせて手続きを進めてみてくださいね。

そもそも開業届とは?

そもそも開業届がどういうものかというと、

<個人事業の開業届出・廃業届出等手続>
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm(引用:国税庁 | [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続[概要])

となっています。

つまり会社とは別で個人で事業を始めたり、副業を始める際には基本的に必要になるということですね。基本的には事業を開始してから1ヶ月以内の申請が望ましいとされていますが、出さなかったとしても特に罰則などはありません。

1ヶ月を過ぎていて、これから提出するとしてもその点はご安心くださいね。

 

開業届が必要かどうかの判断基準

では物販ビジネスを行う上で開業届が必要かどうか、どうやって見極めればいいのでしょうか?結論から言えば、基本的には提出が必要となりますが、あなたの目指す立場や収入によってとるべき行動が異なります。

開業届提出のメリット・デメリットは後述しますが、大前提として、以下のの活動を通して20万以上の所得を得る場合は、開業届と確定申告が必要です。

 

  • ネットショップで商品を販売する
  • フリマサイトやオークションで商品を販売する

 

ちなみにここでの所得とは、「収入-必要経費」を指しますので、年間の収入が100万、必要経費が50万だとしても、100-50=所得50万となり開業届と確定申告が必要です。

上記を踏まえた上でメリット・デメリットを紹介していきます。

 

開業届提出のメリット

それではここから、開業届を出す主なメリットを3つ紹介していきます。

 

税制上の優遇措置を受けられる

まず開業届を出す最大のメリットは節税効果です。事業をしていくとに毎年、確定申告が必要になりますが、開業届を出しておくと節税効果が最も高い青色申告にて申告ができます。

 

青色申告をすれば、

  • 65万円の所得控除
  • 家族に支払う給与の経費にできる
  • 30万円未満の備品を経費にできる
  • 赤字繰越ができる

など、税制上の多くのメリットを受けられます。

 

社会的信用の獲得

メリットの2つ目は、社会的信用が高まることです。個人で小規模のビジネスといえど開業届をして事業を行ってる方が信頼性は高まります。開業届を出すことで「屋号」という個人事業名が得られます。

 

屋号があることにより、

  • 事業用の銀行口座の開設
  • 名刺・領収書・請求書への屋号名の使用
  • クレジットカード会社の信用が得やすくなる

など多くのメリットが得られます。個人規模に止まらず事業の拡大や、法人との取引も視野に入れているのであれば、開業届を出しておいて損はないでしょう。

 

小規模企業共済制度へ加入できる

3つ目のメリットが「小規模企業共済制度」へ加入できることです。この制度は開業届を出しているフリーランスや個人事業主が入ることのできる積立式の退職金制度で、掛け金も1000円~70,000円まで500円単位で自由に設定できます。

さらにこの掛け金は全額控除されるため、節税としても非常に効果が高いものになります。支払い続けた掛け金は個人事業主を廃業したとき、また20年以上継続して制度に加入していれば、廃業したのち満額以上の退職金を受け取れます。

開業届を出していればこの制度が使えるので、こちらも大きなメリットの1つと言えるでしょう。

開業届提出のデメリット

次に主なデメリット3つを紹介していきます。

 

会社に副業がバレる可能性がある

まず1つ目が会社にバレる可能性がある。ということです。開業届を出して確定申告を行うと、会社にバレる可能性は0ではありません。

ただし、確定申告のやり方を工夫することで、このデメリットをおさえるすることができます。具体的には確定申告の第二表に、給与所得以外の所得に係る住民税の納付方法を選択できる欄があるので、そこで「自分で納付する」を選択すればOKです。

とはいえ、上記はあくまで会社にバレる可能性を少なくする方法です。自分で直接納付をした場合でも、自治体によってはバレてしまうこともありますので、その点はご了承ください。

 

扶養控除の問題

デメリットの2つ目は扶養控除の対象となるかどうかです。特に主婦(夫)の方で物販や副業を行おうと考えてる人には気をつけておいて欲しい内容です。

 

まず扶養控除には

  1. 所得に対する扶養控除
  2. 社会保険に対する扶養控除

の2種類があるので、それぞれ説明してきます。

 

①所得に対する扶養控除

所得に対する扶養控除を受けるには「収入から必要経費を引いた所得が38万円を超えないことが条件」です。

よくパートやバイトの人が「年間収入を103万に抑えないといけない」と話しているのを聞いたことがあると思いますが、これは勤め先事業所が65万の給与所得控除をかけてくれるからであり、65+38=103万までが扶養控除の対象になるからです。

例えば個人で副業を始めて、年間の売上が50万必要経費が20万だった場合、所得は30万となるので扶養控除の対象になります。

②社会保険に対する扶養控除

また扶養主が入っている保険組合の条件によっては開業届を出すだけで、扶養と認めない組合も中にはあります。それぞれの組合で基準が異なりますので、扶養認定基準をしっかり確認しておきましょう。

 

失業保険の受け取り

そしてデメリットの3つ目が「失業保険を受け取れない」ということ。失業保険は次の職を見つけるまでのサポートがその役割なので、個人事業主だと受け取ることはできません。

そのため、新しい就職先を探そうか、開業しようか。悩んでる方は一旦、出さない方が良いでしょう。考えた末開業する!ということであれば、忘れずに開業届を出してください。

また注意点として開業したことを秘密にしたまま失業保険を受けるのは不正受給となり、全額返済しなければならないケースもあります。悪質と判断されると、受給額の倍額以上のお金を支払わねばならない場合もあるので、不正受給は絶対にやめましょう。

 

開業届を出すべき人は?

情報を整理すると、以下に該当する人は開業届を出した方がメリットが大きいでしょう。

 

  • 物販ビジネスで年に20万以上の事業収入を見込んでいる人
  • 事業拡大を視野に入れている人
  • 社会的信用力を高めたい人
  • 節税効果を最大化したい人

 

一方、以下に該当する人は、デメリットもあるので、ご自身の状況に合わせて開業届を出すかどうかを一度考えた方がいいでしょう。

 

  • 扶養控除の対象に入りたい
  • 失業保険を受け取っている、もしくはこれから受け取る予定がある

 

開業届の書き方

さて、このパートでは開業届の具体的な書き方を紹介します。以下の画像を参考に解説していきます。

 

【書き方】

  1. 「個人事業の開業・廃業等届出書」の箇所の「開業」部分に〇をつける・
  2. 「税務署長」の左に自身の所轄税務署名を記入 & 書類の提出日を記入
  3. 納税地には自宅もしくは事務所の住所を記入
  4. 氏名、生年月日、職業、屋号、マイナンバーを記入。印鑑も必ず押印する。
  5. 届出区分の「開業」部分に〇をつける
  6. 開業日を記入
  7. 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無「青色申告承認申請書」を出すなら「有」、「消費税の~」は通常「無」
  8. 事業内容を記載
  9. 青色事業専従者、従業員に給与を支払う場合は「給与等の支払の状況」について記入

 

尚、開業届のPDFデータは以下URLからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

(引用:国税庁 | 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)PDF)

 

念の為書き方の詳細もリンクを記載しておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf

(引用:国税庁 | [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続/書き方)

 

開業届の提出先は?

さて開業届を書けたら、あとは所轄の税務署に提出するだけで全ての手続きは完了です。税務署に直接持参して提出する場合、郵送の場合の2つの提出方法を解説していきますね。

 

税務署に直接持参する

まず諸葛の税務署に直接提出する場合ですが、営業時間は平日の昼間になります。直接提出することで、万が一必要書類に不備があってもすぐに修正対応することができます。

また平日の昼間にいけない場合は、「時間外収納箱」というポストのようなものが税務署の外に設置されています。この場合は翌日の朝に職員の方が資料を回収して、回収前日付での提出扱いとなります。もし昼間に対応できない場合は夜間に資料を投函しておきましょう。

 

郵送する

また郵送にて提出する場合は、開業届の受領日が「郵便局が発送した日」となります。そのため期限まで時間がない場合、平日昼間に対応できない場合や直接提出できない方は郵送での資料送付がオススメです。

ただし、郵送時には返信用の封筒と切手の同封が必要となるので、こちらの同封を忘れないよう注意してくださいね。

 

物販開始時の開業届のメリット・デメリットまとめ

さて今回の記事では物販ビジネスを始めるときの、開業届提出のメリット・デメリット。さらに書き方から提出方法までまとめました。

扶養控除対象者、失業保険受給者の方を除くと、基本的に開業届を出すメリットの方が大きいですし、安心して事業を進めることもできます。書き方も提出も比較的シンプルなので、今日の内容を参考にぜひ開業届を提出してみてください。

 

また、

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