メルカリを販売先に利用している人は多く、最近ではお小遣い稼ぎの範囲を超えて、”副業・本業”として稼いでいる人もいます!
たしかに、メルカリに商品を販売すれば稼げますが、必要に応じて納税しなければなりません。
「メルカリで未申告の税金はバレるの?」
「メルカリで出た利益を未申告のまま放置したらどうなる?」
今回は、メルカリで商品を販売している人のために、税金を未申告のままにしていたらバレるかどうかを紹介します!
結論を言うと、非課税の範囲なら申告する必要はありませんが、年間収益が古城額以上の場合は、”必ず”納税しなければならず、国税や税務署が調べれば普通にバレるので注意しましょう。
よくわかる解説
- メルカリで出た利益は申告するべき
- 未申告のまま放置すると数ヵ月~3年以内に税務調査が入る
- 申告しないとバレる
メルカリで未申告の税金はバレる?
先ほどから、たびたび触れていますが、メルカリで収益が出た場合は納税しなければなりません。
置かれている状況や、年間収益によって異なるので、一概には言えません。
ただ、あなたが毎年100万円以上の利益を出している場合は、納税しなければならない確率が高まるので注意しましょう。
未申告の税金がバレるケースは、主に以下のとおりです。
メルカリで未申告の税金がバレるケース
- 年間収益を改ざんして確定申告をした
- 年間収益をそもそも申告しなかった
- 控除額以上の利益が出たのに申告を放置した
実際、メルカリで出た利益を申告しない人は、いくらでも存在すると思います。
「周りがバレてないから大丈夫でしょ」と思う人がいますが、この思想が危険です。
実際に、メルカリで発生した利益を無視したとして、300万円程度の追徴課税を求められた人がいました。
申告する義務があるのに、未申告のまま放置すると”重加算税”が加算されてしまい、通常の40%所得税を徴収されてしまうわけです。
メルカリで税金を納めるべき人は?
メルカリでは、発生した収益を申告する必要がありますが、納めるべき人がそれぞれいるので紹介します。
状況次第では、未申告でも問題ない人がいるので、併せて紹介しますね♪
具体的には、以下のとおりです。
メルカリで税金を納めるべき人
- 会社員で雑所得が年間20万円以上発生した人
- 白色申告で年間48万円以上の利益が発生した人
- 青色申告で年間113万円以上の利益が発生した人
まず、会社員ですが、メルカリで発生した利益は”雑所得”に分類されます。
自分の力でお金を発生させた場合の所得で、ギャンブルなどとは異なります。
(公営ギャンブル=一時所得)
会社員は雑所得控除として、年間20万円まで保証されており、それ以上を超すと納税の義務が発生します。
この場合注意したいのが、”トータルの雑所得で計算される”点です。
例えば、あなたが以下のように収益が発生したとします。
【納税が必要なケース】
- メルカリ転売:年間10万円
- Webライティング:年間12万円
- アフィリエイト:年間6万円
- ポイ活:年間3万円
この場合、いずれの収入も20万円を超えていないので、非課税の対象だと勘違いする人がいますが、課税対象は”年間の収益”です。
この場合だと、年間の雑所得が31万円あるため、そこから20万円の控除を差し引いた11万円に所得税が課せられるイメージです。
メルカリで税金未納がバレるきっかけ・理由3選!
メルカリでは、納税をしないと国税や税務署にバレます。
しかし、未申告にしたからといって、即バレる人もいれば、数年間バレない人もいます。
払うべきものはしっかり払うべきですが、バレるきっかけになるのは以下のとおりです。
メルカリで税金未納がバレるきっかけ
- 数年滞納して税務署が調べる
- 電子商取引の履歴から逆算
- 家に国税調査官が来て税務調査
このようなパターンがあげられます。
一番は、税務調査によってバレるパターンがほとんどです。
未納がバレてしまうと、その時点で追徴課税が確定してしまうので、早めの納税をおすすめします。
数年滞納して税務署が調べる
メルカリで発生した利益を、数年申告せずに放置していると、税務署から政務調査の連絡が来るケースがあります。
内容は、追徴課税に関するものであり、発生した利益のうち課税対象の分があれば、納税を求められます。
会社員によくあるケースですが、メルカリで発生した利益を申告することを知らずに、税務調査が入った時点で気付くことも多いようです。
また、勘違いする人が多いのが、申告する額です。
税務申告をする場合は、売上ではなく”利益”を申告します。
例えば、あなたがこちらの商品をメルカリに販売したとします。
不用品を処分する名目で販売した場合、仕入れ値は0で計算しましょう。
実際に計算すると、以下のようになります。
【商品Aの申告額の計算】
- 売上:400,000円
- 送料:1,000円
- 販売手数料:40,000円
- 利益:359,000円
この場合、申告するのは売上の400,000円ではなく、利益の359,000円です。
1回の販売で、35万円程度の利益が発生しているため、この場合は税務申告の対象です。
「不用品販売は課税対象にならない」という人がいますが、十分対象になります。
メルカリの取引は、”電子商取引”に分類されているため、未申告分があると言い逃れできませんからね……。
電子商取引の履歴から逆算
メルカリでの取引に限らず、他のECサイトのすべての取引は、”電子商取引”に分類されます。
通常のフリマ販売の場合はただの取引ですが、フリマアプリの場合は、ネットを利用した取引になるので、履歴が残っています。
よく、追徴課税で数年前の税金が請求されてしまうのは、取引履歴に残っているからです。
本来課税対象のはずが、納税していないことバレると、税務調査に発展します。
よくあるパターンが、以下のとおりです。
【電子商取引から税務調査に発展する流れ】
- 調査により未申告分の税金が見つかる
- 税務調査の通知が国税から届く
- 指定期日に国税調査官による税務調査
年間利益に関わらず、未申告が見つかれば税務調査の対象です。
例えば、3年前にメルカリに商品を販売して、100万円分の利益が発生していたとします。
納税を放置して、電子商取引の調査でその事実がバレると、税務調査に至ります。
この場合加算されるのは、”延滞税+重加算税及び無申告加算税”です。
通常収める税金よりも、格段に高くなるので、バレるどうこうではなく、利益が出たら必ず申告しましょう。
家に国税調査官が来て税務調査
ここまでくれば、もはや末期ですが、国税調査官が自宅に来て税務調査が開始すると、メルカリの税金を未申告にしていたのがバレます。
そもそも、税務調査に入る前に、国税庁や税務署などで未申告分の税金がないかを調査します。
そこで未申告分が見つかれば、電話や手紙にて税務調査の通知が届く流れです。
手紙が来た時点で、指定期日に税務調査が入ります。
国税調査官が来て、対象となった取引についての質問がされますが、申告する意思があるかどうかが、追徴課税の判断基準になります。
あなたが毎年確定申告をして納税をしている人の場合に、とある年月に10万円ほどの未申告の利益が見つかったとしましょう。
この場合、”意図的に納税していない”わけではないので、「過少申告加算税」が課せられます。
(税率は10%相当)
しかし、そもそも納税する気がなく、最初から隠すつもりでいた場合は、”無申告加算税+重加算税”が課せられます。
この場合の税率は、無申告加算税が15%で重加算税が40%です。
合わせると55%になり、通常よりも倍以上の税金を支払うことになるので注意しましょう。
メルカリで確定申告をしないと会社にバレる?
メルカリで、控除額以上の利益が出た場合は、必ず確定申告をして納税してほしいですが、バレないと思って申告しない人がいます。
これは、大変危険行為で、あなたが会社員をしている場合は、会社にバレる可能性が高いです。
特に、副業が禁止されている企業の場合は、”税金を申告していないこと・副業をしていること”がバレるので、クビ宣告をされるケースも珍しくありません……。
会社にバレる流れを時系列で説明すると、以下のとおりです。
メルカリの利益を未申告にして会社にバレる経緯
- 国税・税務署によって未申告の税金を発見
- 会社に在籍確認の連絡
- 個人に税務調査の通知を出す
税務署から会社に在籍確認の電話がかかった時点で、ほぼアウトです。
あなたが直接出れば問題ないですが、別の人が用件を聞いた場合に、「○○さんが所得税の納税がまだで……」などと話されると、一瞬でバレます。
個人で税務調査が来るにしても、会社での給与もあるため、会社に国税調査官が来ることも珍しくありません。
メルカリでは確定申告が必須!税金を納めないとどうなる?
メルカリで商品を販売して、利益を出した場合は確定申告をしなければなりません。
会社員の場合は、雑所得控除が年間20万円用意されているので、それ以下であれば未申告でも構いません。
しかし、個人事業主の場合は、控除額以下でも毎年確定申告をしましょう。
(未申告だと税務調査が入ります)
仮に、税金を納めるべきなのに、未納なことがバレると以下のことが起きます。
メルカリの利益を未申告すると起きること
- 追徴課税を収める必要がある
- 税務調査が入る
- 脱税で逮捕される
一番は追徴課税ですが、それらを無視すると税務調査が入り、さらに滞納すると脱税で逮捕されてしまいます。
最悪の事態を避けるためにも、納めるべき税金は必ず申告して納めましょう。
追徴課税を収める必要がある
メルカリで、納税していないことがバレると、追徴課税を求められます。
求められる税金は、大きく分けて三種類です。
追徴課税で求められるもの
- 過少申告加算税
→申告済みのもので未申告分が見つかった際に支払う税金
※原則として延滞税×10% - 無申告加算税
→そもそも確定申告をせずに無申告した際に支払う税金
※最大15% - 重加算税
→納税の意思がなく納税しなかった場合に課せられる税金
※40%が主流
普段納税をしていて、未納分が見つかった場合は、過少申告加算税を支払う必要があります。
この場合、税務調査が入ることは少なく、手紙などで追徴の連絡が来るので、それに応じて支払いをすれば問題ありません。
それを放置すると、”納税する意思がない”と判断されてしまい、重加算税が課せられてしまいます。
無申告加算税についても同様で、納税するべき額を意図的に納税しなかった場合は、追徴を求められるので注意しましょう。
税務調査が入る
未納分が見つかり、税務署などから通知が来て、追徴課税をの納めれば税務調査に発展することは少ないです。
しかし、数年前の未納分や、意図的に納税していないことがバレると、税務調査が入ります。
この場合、事前に文書や電話での報告があります。
書かれている内容は、指定の日時に税務調査が入る旨で、断れません。
一応、任意になっているようですが、半強制のようなものです。
「税務調査では何をするの?」と思う人がいるので、それぞれ解説すると以下のとおりです。
税務調査でおこなわれること・聞かれること
- 未納分の税金についての聞き取り
- 確定申告をする意思があったかどうか
- 申告をしなかった理由の聞き取り
普段から納税を済ませていて、税務調査が来た場合は、過少申告加算税で済むケースがほとんどです。
しかし、ヒアリングで申告をする気がなかったと判断されれば、無申告加算税・重加算税が追徴される流れです。
判断基準は明確ではありませんが、言動や行動などで判別つきます。
基本は、税金に関しての簡単な質問や、納税をしなかった理由などを聞いて、判断することがほとんどです。
脱税で逮捕される
メルカリで税金を納めていないのがバレると、脱税で逮捕される可能性があります。
そもそも、脱税について知らない人のために、簡単に解説すると、納めるべき税金を支払っておらず、未納のまま放置していることを指します。
そのため、あなたがメルカリで発生した利益を、そのまま放置していることも脱税に該当します。
ただ、脱税で逮捕されるまでの流れは、かなりシビアなのでそれぞれ紹介します!
具体的な流れは、以下のとおりです。
未申告から脱税逮捕までの流れ
- 税務署による税務調査
- 国税による査察調査
- 告発される
- 検察による捜査
(必要があれば逮捕・勾留) - 起訴される
- 裁判
- 有罪確定
- 懲役刑、執行猶予、罰金
逮捕される疑いが出てくるのは、告発されてからです。
ただ、脱税をしたからといって、即逮捕されるわけではなく、基本的には以下の要件がある場合のみ逮捕されます。
【脱税で逮捕される要件・理由】
- 被疑者が逃亡する可能性がある場合
- 証拠隠滅・隠ぺいをする可能性がある場合
また、捜査に非協力的な人や、証拠物などを隠している可能性がある場合は、同様に逮捕される恐れがあります。
ここまで大ごとになるケースは珍しいですが、毎年メルカリで数百万円単位で利益が出ているのに、未申告のまま放置していると、該当するケースは少なくありません。
税務調査に入られないためにできる対策を紹介!
メルカリでは、納税を無視していると税務調査に入られます。
当然、未申告を貫き通すのは無理な話で、いずれは税務署や国税にバレます。
仮に、あなたがまっとうにメルカリ転売をしたいと思っているなら、税務調査にはいられないために、それぞれ対策をするとよいでしょう。
具体的な対策は、以下のとおりです。
税務調査にはいられないためにできる対策
- 毎年確定申告をする
- 控除などで節税をする
- 税理士を雇って経理を依頼する
この対策を実施すれば、税務調査に入られずに済みます!
税務署も鬼ではありませんし、定期的に確定申告をして税金を納める人には、追徴課税を求めることはほとんどありません。
ただ、あなたが意図的に脱税しようと思っているなら、話は別なので注意しましょう。
毎年確定申告をする
確定申告は、毎年2月~3月にかけて納税期間が設けられています。
※感染症の兼ね合いから4月に延長されつつある
メルカリで発生した利益は、確定申告の期間までにまとめて、税金を計算したのちに納税しなければなりません。
こちらが、実際の確定申告書ですが、課税対象になるのは売上ではなく利益の部分です。
売上とは販売した金額のことで、利益は諸経費を差し引いたものを指します。
メルカリの場合は、以下が経費として認められます。
メルカリ販売で経費として認められるもの
- 販売手数料
- 送料
- 梱包費
- 商品の仕入れ値※仕入れた場合
いずれも経費として認められるため、トータルの売り上げから差し引くとよいでしょう。
毎年確定申告をすれば、追徴課税を求められるケースはほとんどありません。
しかし、あなたが売り上げを意図的に申告していない場合や、電子商取引上の履歴と申告額が、大きくかけ離れている場合は、求められる可能性があるので注意しましょう。
控除などで節税をする
メルカリで稼いだ利益を申告しないと、追徴課税などを求められてしまいます。
しかし、状況次第では納税の必要がないケースがあります。
それは、以下のパターンです。
確定申告で納税が必要ないケース
- 年間収益が赤字だったパターン
- 控除額以下のパターン
※会社員の場合は申告不要
あなたがメルカリを転売としておこなっているとして、年間の利益が赤字だった場合は収める税金がないので、納税はありません。
また、会社員で雑所得控除20万円以下の利益の場合は、そもそも確定申告の必要はありません。
人によっては、「年間控除20万円って少なくない?」と思う人もいますが、そういう人は開業届を出すとよいでしょう。
よく、開業届を出すと会社にバレると勘違いしている人がいますが、出したところでバレません。
ちなみに、開業届を出すと”個人事業主”としてメルカリ販売ができます。
その場合、以下の控除が受けられますよ♪
開業届を出した場合の控除額
- 白色申告:基礎控除48万円
- 青色申告:基礎控除48万円+特別控除65万円
簡易帳簿を提出する代わりに基礎控除48万円しか受けられない白色か、複雑な複式帳簿を作る代わりに65万円がプラスで控除される青色かで選べます。
青色にした場合は、最大113万円までが控除されるため、会社員よりも十分な節税につながります。
税理士を雇って経理を依頼する
メルカリを本格的にビジネスとしておこなうなら、税理士を雇うのも方法の一つだと思います。
以前、私が税務相談にいったら、料金の内訳は以下のとおりでした。
税務署の料金内訳
- 月額依頼費:1万円
- 確定申告時期:別途5万円
これが大まかな相場とのことで、面倒な確定申告業務をすべて委託できます。
依頼にともない、あなたがするべきことは、毎月商品を仕入れた証拠になる領収書の提出と、メルカリの販売画面の共有です。
ようは、その画面を見ながら帳簿をつけていく流れです。
この場合、税理士を雇う費用もすべて経費として計上できるため、節税につながります。
ただし、ある程度メルカリで利益を出していないと、雇うメリットが見つからないので、年間の収益が控除額を超えそうなら、検討するとよいでしょう。
まとめ
不用品を販売したり、商品を仕入れて販売したりして、メルカリで利益を出した場合は、確定申告後に納税する義務があります。
納税しないと、追徴課税を求められてしまい、本来納めるべき税金よりも多く求められるため注意しましょう。
「多少なら申告しなくてもバレない!」と思っている人がいますが、この思考はかなり危険です!
納税しないまま放置すると普通にバレますし、電子商取引の履歴として残っているため、調べようと思ったら簡単に調べられます。
意図的に納税をせずに、未申告のまま放置していると、”無申告加算税・重加算税”が課せられてしまうので、注意しましょう。